臨時福祉給付金はもらえなかった

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 役場に「臨時福祉給付金」の申請をしに行ったが、支給要件に満たないということで却下された。

 臨時福祉給付金(2017年)は、平成26年4月に実施された消費増税(平成31年10月に延期された)に伴って低所得者の負担を軽減する目的で1万5千円を支給する制度のこと。

支給要件は以下の通り

平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方
(平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。)
具体的には平成28年度分の住民税が課税されていない方が対象となります。
ただし、
平成28年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養親族等となっている場合)
生活保護の受給者である場合
などは、対象とはなりません。

確認じゃ!臨時福祉給付金

 

正直なところ、自分は要件を満たしてないだろうなぁというのは薄々気付いてはいたが、駄目元で申請しに行ったら案の定却下された。

平成28年度分の住民税が課税されていないかどうかで判定されるので、その住民税というのは平成27年の所得から算出することとなる。

平成27年といえば、退職してBライフを開始した年だ。

どうやら会社員時代に稼ぎすぎたらしい。

小屋に戻って納税通知書を確認したら全く非課税ではなかった。

せっかくこのような制度が存在するので甘い蜜を吸えるのであれば吸いたかったが、過去を変えることはできないのでしょうがない。

それよりも、稼ぎすぎてどう税金を安く抑えようかと悩むことができる身分もそれまたお気楽だなぁと思った。

まぁ、稼ぐことに時間を取られて”今”を楽しめないのはごめんだけどね。

さて、これから雨が降るらしいのでそろそろ布団を取り込もうと思う。

20170417 1