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2022年8月1日、衝撃なニュースが飛び込んできた。
それは、もしかしたら自分が行っている事業活動が事業として扱われなくなり納めるべき税金が大幅に増えてしまうかもしれないという内容だった。
「所得税基本通達の制定」により来年以降の手取りが大幅に減少?
「所得税基本通達の制定について」という簡素なページにしれっと衝撃の内容が更新されていた。
重要な部分を引用してみよう。
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
所得税基本通達新旧対照表(国税庁)
要するに、事業による収入が300万円以下で給与収入などを下回っている場合には事業として認めませんよ、という通達である。
事業として認められなければ、開業届を提出していても青色申告特別控除は利用できなくなる。
控除が適用できなくなると納めなければならない所得税は当然上がる。
それだけではなく、国民健康保険・住民税・国民年金の減免やコロナ関連の支援金にも影響が及ぶ。
国として副業を推奨しておきながら、そこから発生した利益に対してしれっと税金を盗ろうとしているわけである。
給与と事業の損益通算による節税ルートを塞ぐことが今回の基本通達の目的らしいが、こういった節税をしていない自分のような人間にも影響が及ぶのは解せない。
働いたら負けだと思わざるを得ない。
そして、国税庁の改正案というのは覆ることはまずないらしい。
次回の確定申告から適用されるようなので4ヶ月と残された時間は少ない。
国に搾取されないためにできること
文句を述べたところで誰も助けてはくれないので自分でなんとか対応を考えるしかない。
汗水働いて稼いだお金を指を咥えながら盗られていくのを見るほど自分はお人好しではないし国と一緒に沈むつもりもない。
残された時間は短いものの、簡素なページにしれっと載せられた内容なので詳細については未だわからない。
そんな中で今自分ができることを考えてみる。
「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、
その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合」
ここが重要なポイントかと思う。
今年の残り期間4ヶ月で収入を300万円超にするのは自分のような弱小事業者にはハードルが高い(せどりで売買を繰り返して意図的に売上を増やす方法はあるがなるべくクリーンなやり方で堂々と節税したい)。
よって、事業所得が主たる所得となるようにするのが現実的と考える。
雇われ労働(バイト)をこれ以上は控え、代わりにブログやウーバーイーツといった事業に専念するといったことが求められるだろう。
ただ、稼ぎすぎると今度は住民税非課税世帯から外れてしまうので所得の調整が今まで以上に必要になってくる。
ただでさえ給与所得控除(自分の場合は55万円)を超える給与収入を既に稼いでしまっているし、残された限られた枠の範囲内で事業所得を増やして非課税世帯を維持しつつ今回の条件を満たすことが求められる。
さいごに
期限が迫っているにも拘らず未だに詳細な内容が発表されていないが、読み取れる範囲内で具体的に対応していくという難しい問題に直面している。
まずは今年残りのバイトは控えることにする。
その上で来年から本格的に始める予定だったウーバーイーツといった配達業を前倒しで始めることとする。
バイク保険の解約→車のファミリーバイク特約に切り替え中で現在は無保険状態なので、実際の稼働は来月からとなりそうだが、なる早で行動に移して対策を講じていく。
盗れるところから盗るのが彼らのやり方なので、知識武装して徹底的に身を守っていく。
これは人生をかけた絶対に負けられない戦いである。