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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、休業となる対象期間がいつの間にか延長されていたので、責任を追うことはできませんが共有しておきます。
前回の緊急事態宣言時の休業補償手続きは職場がやってくれたのでこの制度については詳しくないのですが、まずは制度そのものの存在を知っておかないと何も始まりません。
存在さえ知ってしまえばあとはGoogleやTwitter等で調べることができるかと。
休業補償の対象期間が延長
そもそも論として、休業補償の対象となる人は以下の通りです。
- 令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅
令和2年とか令和3年とか元号がややこしいですが、令和2年は2020年・令和3年は2021年です。
令和3年1月及び2月が対象期間として延長されました。
そして、申請期限は令和3年5月31日までとなっています。
申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:1月の休業であれば2月1日から申請可能)
申請方法は郵送で以下の書類が必要だそう。
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- 振込先口座確認書類
(キャッシュカードの写しなど) - 休業前および休業中の賃⾦額を確認できる書類(給与明細の写
しなど)
正直なところ、もっと深堀りしてみないと詳細な受給条件や申請方法はわかりませんし、申請しても労働者・事業者の双方に調査が入るそうなので事がスムーズに運ぶとは思えません。
場合によっては、会社から嫌がらせを受ける可能性だってあるかもしれません。
従って、闇雲に申請をするのではなくしっかりと知識武装して望んだほうがよさそうです。
まずは、自己都合ではなく会社都合で休業させられているという証拠を掴む必要がありそうです。
シフト表を写真として撮って保存しておくとか会社からの休業の依頼を録音しておくなど、自分から動く必要があるかと思います。
申請期限は5月31日ですが、証拠の確保はとれるうちに済ませておく必要があるということですね。
自分の身は自分で守りましょう。
去年のコロナ危機でわかったとは思いますが、国難に遭遇しても国は親身になって助けてはくれないですから。
それでは皆さん、良いウィズコロナを。