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配当金によるインカムゲインを目的に米国株を中心に投資を継続中。
節約×投資を軸に可能な限りの節税を心がけながら生活しているわけであるが、このたび国内の源泉徴収20%を無税にすることができたので情報共有をしていきたい。
本記事の読者層としては、以下を想定している。
- 配当金によるインカムゲインを特定口座で得ている人
- 低所得者という立場で配当金を得ている人
- 配当金における税金をできる限り節税したい人
非課税世帯でなくとも、年間の課税所得額が330万円以下であれば所得税15%が戻ってくるので、配当金に係る税金を節税したい人はぜひチェックして実践してほしい。
配当金における源泉徴収の内容
米国株の場合、以下の通り源泉徴収が行われる。
- 現地(アメリカ)の源泉徴収:10%
- 日本国内の源泉徴収:20%
日本株の場合は1.の現地の源泉徴収10%は無視して構わない。
米国株に投資していてこの10%を節税したい人は「外国税額控除制度」を活用するといいかと思う。
ただし、所得税から控除する制度なので、自分のようなそもそも所得税すら払っていない人間は当制度を利用することはできない。
よって、低所得者は2.の日本国内の源泉徴収20%をターゲットに絞ったほうがよい。
20%のざっくりとした内訳は所得税15%・住民税5%である。
以下に国内の源泉徴収20%を節税するためのフローを記す。
- 住民税非課税世帯となる
- 総合課税による確定申告を行う
- 税金の還付申請を行う
順を追って説明していこう。
配当金における国内の源泉徴収20%を無税とする方法
1.住民税非課税世帯となる
収入がある基準以下になると住民税が非課税となる。
そのラインというのは地方自治体にとって異なるのだが、93万円または98万円が一般的である。
収入が93万円または98万円以下であれば”基本的には”住民税は発生しない。
“基本的には”と書いたのにはワケがあって、所得には10種類の区分があり、ちょっとした裏ワザを使えばその金額を超えても無税となるのだが、雇われ労働による給与所得の場合は基本的には93万円または98万円と覚えておいていいかと思う。
繰り返すが、住民税が非課税となる具体的な金額については住んでいる自治体によって異なるので、自治体のHPを確認するか、問い合わせすることをおすすめする。
2.総合課税による確定申告を行う
次に総合課税による確定申告を行う。
給与所得や事業所得といった各収入に加えて、配当金による収入を合算して確定申告をするのが総合課税方式である。
会計ソフトを使えば専門知識がなくとも割と簡単にできる。
これをすることで、払いすぎた税金20%を取り戻すことができる。
逆に確定申告をしないと配当金をプラスしても住民税非課税世帯であるという証明にならないので注意が必要である。
なお、総合課税を選択することで配当金に係る住民税が5%→7.2%に上がってしまう問題については、住民税の申告不要制度を利用することで回避することができる。
住民税が課税されるブルジョアな収入を得ている人は、「住民税の申告不要制度」+「配当金」でググってみよう。
3.税金の還付申請を行う
問題なく確定申告が通れば、もう20%の税金を取り返せたも同然である。
税務署から所得税15%の還付通知が、自治体からは住民税5%の還付通知が送られてくる。
所得税は確定申告にて振り込み用口座が登録されているので勝手に還付してくれる。
住民税については、還付申請用の用紙が送られてくるので指示通りに記入して返送すればいい。
これで配当金に係る税金20%が全額還付される。
節税は計画的に
以上が配当金を無税で受け取る流れである。
住民税非課税世帯であれば配当金に係る税金20%全額が還付される。
非課税世帯でなくとも、年間の課税所得額が330万円以下であれば所得税15%が戻ってくるので、挑戦してみたい方は確定申告をしてみるといい。
なお、自分は会計知識をほとんど持ち合わせていないが、今の時代は会計ソフトという便利なツールがあるのでそちらを利用させてもらっている。
ほぼ無料で使えるし、手間いらずとは言わないものの、基本的には画面の指示通りに入力していけば自分のような偏差値の低い人間でも確定申告はできるので、節税したい場合はやらない手はないかと思う。
>> たるかりが利用している確定申告ソフト国から積極的に税金を還付することはない。
自ら行動に移さないと貰えるものも貰えないのが世の常である。
うつ病持ちで頭の回転が遅い自分でもできたし、会計ソフトを使えばそこまで難しいものでもない。
手間をかければほぼ必ず節税効果はあるので、合法的に節税をしたい人はぜひ最初の一歩を踏み出してほしい。