【悲報】生活保護水準以下の所得なのに課税世帯となってしまった

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2020年度の確定申告が終了した。

その結果、2020年度の年間所得が約44万円になったことが判明。

収入的には生活保護水準以下にもかかわらず、高額所得者として課税されるというある意味一番割に合わない世帯となってしまった。

これにより2021年度に影響を受けるであろう内容をまとめてみたので、今後リタイア生活を送る予定のある方は参考にしていただければと思う。

非課税世帯から外れたことによる影響

所得税

所得税が非課税となる条件についてはこちらの記事を参考にしたが、基礎控除が48万円あるので所得税は引き続き非課税(無税)となる予定。

住民税

自治体によって基準が異なるものの、残念ながら課税される見込み。

あと数万円を抑えていれば非課税世帯を維持できたと思うと死んでも死にきれない思いである。

国民健康保険料

去年までは7割軽減だったが、今回は5割軽減となる見込み。

金額的には1万円ほどの差かと思うので1〜2日バイトすればまぁ払える金額ではある。

国民年金

全額免除(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

日本年金機構

今回の課税所得は約44万円なので無事全額免除される見込み。

老後の年金は資産運用を通して自分で用意する計画なので(老後に生きている保障はないが)、仮に全額免除から外れたとしても未納でいこうかと思う。

給付金など

これが一番痛い。

先日ニュースにもなっていたが、困窮世帯に対して特別定額給付金を支給を検討しているらしく、困窮世帯というのがどういう定義かは知らないが、仮に住民税非課税世帯ということであれば自分は対象から外れることになる。

特別定額給付金以外にもコロナ関連の支援制度は多々あるので、生活保護水準以下であるにもかかわらずこれらの対象から除外、かつ税金を納めなければならないというのは、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に反する気がする。

今後の稼ぎ方について

今回の反省点というか原因は、手取りの給料を基に年間の収入を計算してしまったことにある。

手取りの金額ではなく、所得税天引き前の金額で年間収入を把握していれば今回のような痛ましい事故は防げたかと思う。

加えて、ギリギリまで稼ごうとはせずに余裕をもって収入を管理していけば安心だろう。

原因がわかれば自ずと対策が見えてくる。

今回のようなヘマをすることなく確実に余裕をもって収入をコントロールすることで国や会社に搾取されないお気楽な人生を送ることができると考えているので、反省材料として今後の人生に活かしていこうと思う。

過ぎてしまったことはしょうがない。

前を向いて歩くしかない。